よくSNSなどで、イラストレーターや絵師のイラストがトレパク・盗作されたと話題になっている。
ただ、よくみてみると、著作権法に触れていないケースも多い。
そこで、他人のイラストのトレパクや盗作と言われる行為が、違法になるかどうかの判断基準を紹介したい。

他人のイラストのトレパク・盗作が著作権侵害にあたるかどうかの基準
トレパクや盗作が違法という場合、何の法律に違反しているかどいうと「著作権法」
著作権法では、次の3つの判断基準によって、違法かどうかど判断しています。
1,既存のイラストや画像が「著作物」かどうか(著作物性)
著作権を侵害したという場合には、その元となったイラストが著作物でなければならない。
著作物といえるかどうかは、簡単にいうと製作者の個性が表現されているかどうか、という点から判断される。
例えば、国の国旗を忠実に再現したイラストの場合、製作者の個性が表現されているとはいえないので、著作物にあたらない。
そのため、これをトレパク・盗作したからといって、著作権侵害にはあたらない。
2,新しく作成したイラストや画像が、既存のイラストや画像に依拠して作成されたものか(依拠性)
判断基準の2つ目は、新たに作成されたイラストが、既存のイラストを参考にして作られたものかどうか、という点。
既存のイラストを全く参考にせず、偶然に似てしまったという場合には、依拠性が認められず著作権侵害にはあたらない。
ただし、トレパクや盗作が疑われる事案で、この点が問題になることはほとんどない。
3,新しく作成したイラストや画像が、既存のイラストや画像に類似しているかどうか(類似性)
トレパク・盗作事案で、もっとも問題になるのがこの類似勢。
既存のイラストを参考にして作られたものであっても、それぞれが類似していなければ、著作権侵害にはあたらない。
では、類似しているかどうかはどうやって判断するか。
この点について、裁判所は、
「既存の著作物の表現形式上の本質的特徴部分を、新しい著作物からも直接感得できる程度に類似しているか?」
という点から判断している。
簡単にいうと、双方のイラストの共通部分が「本質的特徴にあたる部分」の場合は類似性が認められる。
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