「女性専用車両に男性が乗車することは鉄道営業法34条に違反し違法である」
こういう主張をする人が、一部でいるようですが、これは誤りです。
女性専用車両に男性が乗車しても鉄道営業法34条違反にはならない
女性専用車両に男性が乗車したからといって、違法ではありませんし、ましてや処罰されることもありません。
では、なぜこのような勘違いをする人がでてきてしまったのでしょうか?
それは、鉄道営業法に次のような規定があるからでした。
第三十四条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
二 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
勘違いをしている人たちは、この「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等」が女性専用車両に該当すると解釈したため、男性が立ち入ることはできないと解釈したようです。
鉄道各社は鉄道営業法34条を女性専用車両に適用しないと宣言
ですが、現在鉄道各社は、この規定は女性専用車両に適用することはないと宣言しています。
その結果、鉄道職員が女性専用車両に立ち入った男性に対して「制止をする」ことはありませんので、現実的にこの規定が適用されることはありません。
そもそも、この規定自体、現在では日本国憲法14条の法の下の平等に違反していると考えられています。
では、なぜこのような規定があるのでしょうか?
それは、鉄道営業法自体が日本国憲法が制定されるよりも前に作られた古い法律だからです。
では、なぜこの規定を廃止しないのでしょうか?
裁判所は、仮に憲法違反の法律があったとしても、それが国民に適用され争われない限り、原則として違憲の判断をしません。
そして、鉄道各社がこの規定を適用しないと言っている以上、この規定の合憲性が裁判所で審理されることがないのです。
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