登録を受けようとする登録部門ごとに技術管理者を置く必要があります。
技術管理者は、技術士法による第二次試験に合格した技術士の方が該当します。
技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
登録を受けようとする登録部門ごとに技術管理者を置く必要があります。
技術管理者は、技術士法による第二次試験に合格した技術士の方が該当します。
技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
建設プロジェクトの企画・立案・調査・設計・施行などの技術サービスを提供する者を指します。具体的に登録を行う業者は、土木建築業・測量業・地質調査業・建築士事務所等です。 主に土木に関する21の登録部門を設け、その全部又は一部について営業を営む者が一定の要件を満たした場合、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。 |
産業廃棄物収集運搬業を続けていると、車両を購入したり廃車することがあると思います。
この場合は、管轄の役所に行って変更届という手続きをしなければなりません。
今回は、変更届について具体的に解説をしたいと思います。
産業廃棄物収集運搬業者において、車両の変更があった場合には、変更届という手続きが必要です。
例えば、事業拡大に伴って新たにキャブオーバーを購入したり、トラックを廃車したりするケースです。
この変更届という手続きは、許可を管轄する役所で行う必要があります。
ですから、東京都と神奈川県で許可を持っている事業者様でしたら、東京都と神奈川県それぞれで変更届を行う必要があります。
この変更届は、車両に変更があった日から10日以内に行う必要があります。
もし、車両の変更があった場合には、すぐに手続きをするようにしましょう。
産廃事業用の車両に変更があった場合には、変更届という手続きが必要です。
しかし、忙しくて手続きができなかった場合や、ついうっかり手続きするのを忘れていたなどのケースもあると思います。
この場合、決まりの上では、行政指導や罰則を受ける可能性があります。
しかし、実際に車両の変更届の期間が過ぎてしまったからといって、罰則などを受けるケースというのは実務上あまりありません。
それよりもっと問題なのは、更新手続きを受けられないということです。
更新手続きをする際は、最新の情報で手続きをする必要があります。
そのため、車両の変更があった場合には、その変更届をしてからでないと、更新手続きをすることができないのです。
そのため、更新前になってバタバタする可能性がありますので、車両の変更があった場合には、なるべく早めに手続きをするようにしましょう。
車両の変更届に限らず、産業廃棄物収集運搬業関連の許認可はとても手続きが複雑で面倒です。
当方におまかせ頂ければ、事業者様の時間をとることなく、スムーズに手続きを進めていくことが可能です。
気になること、わからないことなどありましたら、産業廃棄物収集運搬業専門の行政書士にご連絡ください。